値幅制限とは?

株価暴落暴騰の脅威に備えるための制限で株価には、1日の間に取引できる価格に制限があります。それは市場が前日の終値によって、当日の価格に上限と下限とを決めているのです。

JASDAQ銘柄などでは、値幅が少し違います。これを値幅制限と言いますが、上の値幅制限まで価格が上昇すると高値は更新しません。逆に、下の値幅制限まで価格が下降すると安値は更新しません。

例えば、前日の終値が800円だとします。この価格の場合であれば、値幅制限は150円と決められています。もしも、前日の終値が1,200円だとすると値幅制限は300円となります。

終値が大きくなるほど制限幅も大きくなっています。この場合800円ですから、当日の株価は650円から950円の範囲を超えることはありません

値幅制限の目的は、市場の混乱を一定の幅で抑えるため、また投資家の保護にあるとも言われてます。

値幅を制限してストップ高やストップ安で一日の終値を制限しないと、わずか一日で暴騰や暴落する場合だってあるのです。そのような場合、一日の制限が無いと一日で資金が無くなったりもするからです。

東証では、3営業日連続で出来高なしでストップ高またはストップ安が続いた場合、値幅制限の拡大が行なわれます

ストップ高が続けば、上限の値幅のみ2倍になり、ストップ安が続けば、下限の値幅のみ2倍になるのです。もしも2倍の値幅になった後、その制限値幅以外の値で約定されれば、翌営業日から値幅制限は元に戻ります。

ストップ安とストップ高とは?

上限はストップ高、下限はストップ安。ストップ高、ストップ安を知るには、値幅制限を知らなければいけません。

株価には、1日の間に取引できる価格に制限があります。それは前日の終値によって、当日の価格に上限と下限とが決められるのです。

これを値幅制限と言いますが、上の値幅制限まで価格が上昇すると高値更新がストップしますので、ストップ高と呼ばれるのです。

逆に、下の値幅制限まで価格が下降して安値更新がストップするとストップ安と呼ばれるのです。

例えば、前日の終値が800円だとします。この価格の場合であれば、値幅制限は150円と決められています。もしも、前日の終値が1,200円だとすると値幅制限は300円となります。

終値が大きくなるほど制限幅も大きくなっています。この場合800円ですから、当日の株価は650円から950円の範囲を超えることはありません。

株価が上限の950円をつければ、その時点でストップ高と呼ばれるのです。
株価が下限の650円をつければ、その時点でストップ安と呼ばれるのです。

ストップ高もストップ安も通常はありません。期待しなかったのに、業績の上方修正が発表されると起きたりします。あるいは新製品開発などのサプライズニュースが飛び込んだりした場合なども起きやすい現象です。

政府、日銀の経済政策が発表された場合も関係銘柄によっては起きることもあります。

その他、大口投資家が一気に大量に売買を進めた場合、値動きの良さに釣られた一般投資家が追随して売買した結果、起こることもあるようです。

ストップ高やストップ安の対象

株取引の世界は、FXやバイナリーオプションなどとくらべると、値動きがかなり大きくなるという特徴があります。それだけに、ある意味ギャンブル性が強いトレードになりやすいといえます。

ということは、急激な値動きに対応することができなかった場合に、資産をすり減らしてしまうようなリスクをともなうことになるわけです。

そのため、株取引の基本ルールのひとつに「値幅制限」というリスク回避のルールが組み込まれています。

そして、急騰の防止のための値幅制限を「ストップ高」といい、短期的な暴落を防止するための値幅制限を「ストップ安」といいます。ストップ高、ストップ安ともに、「1日の営業日」だけが対象となる措置です。

ストップ高やストップ安となる値幅については、証券取引所が独自に設定した価格帯ごとに、それぞれの措置が取られることになります。

国内証券取引所で取引が行われる国内株に関していえば、現在すべての銘柄が値幅制限の対象になっています。ただし、連日のストップ高、ストップ安の際には、値幅制限を2倍とする応急措置をとることが許されています。

連続ストップ高、連続ストップ安が途切れたタイミングで、この応急措置が自動的に解除されることになります。また、出来高に関する条件を満足しなかった営業日の翌営業日から解除されることになります。

ちなみに、東証マザーズと大証ヘラクレス、さらにはJASDAQでは、値幅制限に関する規定が微妙に異なっていますので、どの取引所で取引を行っているかによって、それぞれ払うべき注意が異なるという認識が必要になります。

東証も大証もJASDAQも、すべて「3日」が特例措置のベースとなっていますが、東証、大証、JASDAQに共通の特例措置解除条件は「連続ストップ高」で、東証、大証に共通の解除条件が、「ザラバ中に出来高なし」となっています。

さらに東証では「比例配分なし」という解除条件も設けています。整理ポスト入りした銘柄に関しては、下方の値幅制限が採用されません

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